とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

商業登記の申請書類等の保存期間について

 商業登記の申請書類及び附属書類の法務局における保存期間ですが、令和元年10月1日より5年から10年に延長されました。

 

 よって、商業登記の申請書及び附属書類については10年前までのものについては閲覧することが可能であります。今までは5年だったので、10年に延長されることで少しは便利になりますね。

 

 なお、閲覧場所は管轄法務局になります。よって、本店が栃木県内にある会社の場合は宇都宮地方法務局商業法人登記部門で、群馬県内にある会社の場合は前橋地方法務局商業法人登記部門で閲覧することになります。