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法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正

 法務局における遺言書の保管等に関する省令が一部改正されることになりました。改正点は以下の2点になります。

 

1.相続人等による遺言書情報証明書の交付請求及び遺言書保管事実証明書の交付請求の際に、請求者が会社法人の場合は「作成の日から3ヵ月以内の登記事項証明書」の添付を要しましたが、今回の改正により「登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類で作成後3ヵ月以内のもの」が必要になります。

 

 1については、会社法人が遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の交付請求する際に、会社法人等番号を提供すれば登記事項証明書の添付が不要になるということです。

 

2.遺言書保管申請書や閲覧請求書、撤回書等、申請者や請求者等に署名又は記名押印を求めている手続につき、押印を不要とし「記名」のみを求めることになります。

 

 この改正は今年の8月初旬に公布され、公布と同時に施行される予定です。

 

☆参照:「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント