とある司法書士の戯れ言

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法務局における遺言書の保管等に関する省令

 昨日、今年の7月10日から施行される遺言保管法の省令案のパブリックコメントが出ました。

 

 遺言保管法のポイントとして、遺言書の保管等の申出は遺言者により、遺言書保管情報証明請求は関係相続人等の請求によるので、専門家は書類(法務局提出書類)作成のみでの関与になります。 そのため、関与できる専門家は弁護士、司法書士のみとなります。

 

 この制度が施行された後、自筆証書遺言に関する相談が多くなりそうですね。なお、この制度を利用して法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえば、家庭裁判所で検認手続は不要です。

 

☆参照(遺言書保管法のパブリックコメント

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