とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本人確認証明書

 取締役会及び監査役が設置されている株式会社において、取締役や監査役が新たに就任する場合には本人確認証明書として住民票や戸籍附票、免許証の写しなどのいずれかを添付することになります。

 

 さて、本人確認証明書として、本人の運転免許証や住基カードの写しを添付する際に表面だけでなく裏面もコピーが必要ですし、本人が「原本と相違ない」旨を記載した上で記名押印することになります。なお、マイナンバーカードの写しを添付する場合にはマイナンバーが記載されていない表面のコピーだけで大丈夫です。

 

 本人確認証明書として住民票を添付することが多いですが、本人の免許証や住基カードマイナンバーカード(表面)の写しを添付することもあります。そのような場合につきおさらいを兼ねて取り上げてみました。