とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

まだ慣れない令和

 令和元年が始まって3週間、そして業務日が2週間弱になります。申請書や添付書類などに日付を記入する際に、平成よりも令和と記入するケースが増えてきました。

 

 今は強く意識しているので平成と書き間違えることはないですが、少しでも気が緩んだ頃に間違えて平成と書いてしまう危険性もあります。

 

 ただ、5月1日以降、元号を誤って平成31年と書いてしまっても令和元年と記入したものと扱われるので問題はないですが、さらに誤って「令和31年」と記入してしまった場合には救済措置はありません。くれぐれも「令和31年」と記入しないよう注意が必要ですね。