とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

令和元年改正会社法

 昨日、12月4日に令和元年改正会社法が成立しました。この改正は商業登記にも影響があります。

 

1.会社・法人の代表者等の印鑑届出義務の廃止

2.支店所在地の登記の廃止

3.株式交付制度

4.株主総会の参考書類等の電子提供措置

 

 なお、株式交付制度とは「株式会社A」が「他の株式会社B」を子会社にするために、当該「他の株式会社B」の株式を譲り受け、「株式会社A」は譲渡人に対して「株式会社B」の株式の対価として「株式会社A」の株式を交付するものです。

 

 また、支店所在地の登記の廃止により、法人の従たる事務所の登記も廃止されます。

 

 印鑑の提出義務の廃止の施行期日は「公布の日から1年3ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日」であり、支店所在地の登記の廃止については「公布の日から3年6ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日」です。

 

 なお、これら以外の改正会社法の施行期日は、「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」となります。

 

☆参照:令和元年改正会社法が成立 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG