とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本店移転登記と不動産登記・2

 先日、今月中に本店移転する予定の株式会社Aを買主さんとする決済の予定が入りました。本店移転に伴い代表取締役個人の住所も変わることになります。

 

 このようなケースでは、本店移転登記や代表取締役の住所変更登記など商業登記を先に済ませてしまうようにし、不動産登記は後にした方が良さそうです。そのため、買主さんたる株式会社Aにはその旨を伝えておきました。

 

 さて、今回の売買による所有権移転登記において買主さんたる株式会社Aの住所については、新本店所在地で登記がされることになりました。そのため、本店移転の日及び新本店所在地については、事前に確認しておく必要があります。今回の場合は本店移転の後に売買をするため、本店移転日の後に売買の日になるように日程調整をする必要がありますね。