とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

清算自体は既に終わっている株式会社の清算結了

 先日、10年前に解散登記をした株式会社の清算結了登記の相談がありました。解散登記及び会社財産などの清算も済んでいるため、最終の貸借対照表の借方及び貸方、財産目録の資産の部及び負債の部が全てが「0」になるそうです。

 

 そのため、以前、同様の案件を手がけた時の資料を確認したところ、以下の事項を株主総会議事録の附属書類たる「清算計算書」に付記してもらっていましたね。

 

・債務の弁済、清算にかかる費用の支払による費用の額が0であること
・解散から清算結了日までの清算期間内に取り立てた債権の総額が0であること
清算結了報告の株主総会の時点で残余財産額が0であること
清算結了報告の株主総会の時点で清算換価実収金額が0であること
・株主に対する配当がないこと

 

 このような依頼自体が久々だったので最初は面喰らいましたが、これでどうにかなりそうな感じですね。