相続税の控除のうち、相次相続控除というものがあるようです。これは、10年以内に続けて相続が起こったときに相続税を軽減されるとのことです。
まず、相次相続とは以下のケースになります。
・1次相続:父の死亡によって配偶者たる母と子が相続人になり、相続税を納付した。
・2次相続:父死亡から5年後母も死亡し子が母の相続人になり、相続税が課税されるのが判明した。
相次相続控除は、以下3つの全ての要件を満たす場合に適用できます。
1.被相続人の相続人であること。
2.前回の相続発生が10年以内であり、今回の被相続人が財産を取得していること。
3.その相続により取得した財産について、今回の被相続人に対し相続税が課税されたこと。
上記のケースでは、2次相続で相次相続控除を受けることができそうですね。
なお、例えば2次相続の被相続人が、1次相続で「配偶者の税額軽減」を適用し納税していない場合は相次相続控除は適用されないことになるそうです。
さて、このケースではどうでしょうか。
・1次相続:令和1年5月、亡父の財産を全て相続した長男が亡くなった。長男には妻子はおらず母親が単独相続し、相続税が課税された。
・2次相続:令和3年9月、母親が亡くなったため二男が単独相続し、二男に対し相続税が課税された。
この場合も相次相続にあたるため、相次相続による相続税の控除を受けることができそうですね。遺産承継業務や成年後見業務を手がけている方は、相次相続控除制度を頭の片隅に入れておいても良いと思います。もし、適用になりそうな場合は、税理士さんに相談することをおすすめします。