とある司法書士の戯れ言

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評価額が100万円以下の土地の相続

 先日、固定資産評価額が100万円以下で市街化区域内にある土地の相続登記がありました。評価額の上限が10万円以下から100万円以下になってから初めてのケースであります。

 

 今回の土地は市街化区域内にある近隣の方々と共有している公衆用道路で、評価額は0円で地元では公衆用道路の近傍価格は1㎡10円として算出するため、固定資産評価額が100万円以下なのは明らかであります。よって、公衆用道路分については登録免許税が非課税になります。

 

 なお、当初は登録免許税が1,000円かかるものとして申請してしまいましたが、あとで非課税であることに気付いたので登記官と話し合った結果、一旦取り下げた上で再申請することになりました。

 

 今回は申請後に気付いて良かったです。また、今回気付いたおかげで、今後は土地の評価額が100万円以下がどうか気をつけるようと痛切に感じたのは言うまでもありません。