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附属建物がある中古住宅の売買による所有権移転

 今回、附属建物たる物置がある中古住宅の売買の相談がありました。中古住宅の場合、租税特別措置法第73条により建築後20年以内であれば登録免許税が軽減される場合があります。さて、今回は附属建物たる物置がある中古住宅ですが、登録免許税はどうなるでしょうか?

 

 このケースでは中古住宅だけでなく物置の建築年数が問題になります。そこで、ケースごとに整理してみます。

 

1.中古住宅、物置ともに建築後20年以内である場合:中古住宅及び物置ともに登録免許税は軽減される。

2.中古住宅が建築後20年以内、物置は建築後25年である場合:中古住宅のみ登録免許税が軽減される。

3.中古住宅が建築後25年、物置が建築後20年である場合:中古住宅及び物置ともに登録免許税は軽減されない。

 

 なお、主たる建物たる住宅の床面積は50㎡以上であることを要する。

 また、附属建物の種類が「居宅」「物置」「車庫」など、主たる建物と一体となって住宅の効用を果たす場合、主たる建物及び附属建物ともに登録免許税は軽減される。

 附属建物の種類が「事務所」「店舗」「倉庫」などの場合、その附属建物の床面積が総床面積の10%未満であれば、主たる建物及び附属建物ともに登録免許税は軽減される。

 

 今回のケースは中古住宅及び物置ともに建築後20年以内です。よって、登録免許税の軽減措置を受けることができますね。