とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺言執行終了後について

 遺言者の財産の引渡しなどの遺言執行が終了した後ですが、遺言執行者は遺言者の法定相続人及び受遺者に対して遺言書に定められた執行手続が終了した旨の報告をすることになります。そのため、ワシが現在手がけているケースでも、遺言者の法定相続人及び包括受遺者に対して執行手続が終了した旨の報告をすることになります。

 

 報告内容としては、不動産に関しては所有権移転登記が完了した旨になりますし、預貯金については解約手続が完了したことと解約時の元利金について報告することになります。また、遺言執行にかかる収支や遺言執行者として行った手続についても報告事項になりますね。

 

 現在手がけているケースについては、上手くいけば今年中に終わると思います。そのため、遺言執行終了後の報告についても準備しておく必要がありますね。