とある司法書士の戯れ言

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マンションの相続と租税特別措置法第84条の2の3第1項・その2

 少し前に取り上げた敷地権の登記がないマンションの法定相続分による相続登記の件ですが、今日、登記申請しました。親子4人で専有部分と敷地部分を共有しており、母、父の順に相次いで亡くなったため数次相続になるケースです。

 

 1次相続たる母親の相続で、亡くなった父親にも法定相続分を相続させることになりますが、敷地部分の相続については、亡くなった父親が取得する分の登録免許税は非課税になります。その後、亡くなった父の持分を法定相続分による相続登記をすることになります。

 

 この件は、親子4人の持分がバラバラだったのと敷地部分は他の所有者とも共有だったので、取得分の計算に手間がかかりました。また、名変登記も一切やっていなかった上に、敷地の持分を2回に分けて取得していたこともあり、共有者の1人については持分を取得した時期に応じて「住所変更登記」と「住所更正登記」をすることなりました。

 

 そんなわけで、この件については準備に時間と手間がかかりましたが、ようやく登記申請に至ったのでホッとしました。このような感じで相続登記だけでなく名変登記も済ませておけば、売却等の処分もスムーズに進めることができますね。