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マンションの相続と租税特別措置法第84条の2の3第1項

 先日、マンションの相続登記の依頼がありました。マンションの登記名義人Aが亡くなった後に登記名義人の配偶者Bが亡くなり、結果的に相続人が依頼者たる子どもCの1人になってしまったので、法定相続分に従って下記の通りに相続登記を進めることになります。

 

(例)

・専有部分:A単有

・敷地部分:A持分10000分の120

 

1.Aから亡B(相続分2分の1)、C(相続分2分の1)への相続登記

2.亡B持分につきBからCへの相続登記

 

 今回のマンションは敷地権が設定されてないので、敷地の共有持分についても相続登記をすることになります。そこで、見落としてはならないのが、租税特別措置法第84条の2の3第1項により「亡Bが取得する敷地の相続分(10000分の60)については登録免許税が非課税になる」点です。おかげで、登録免許税の計算が若干複雑になってしまいました。

 

 さて、仮にこのマンションが敷地権付の場合、敷地権の相続分につき租税特別措置法第84条の2の3第1項の適用があるのでしょうか?

 

 敷地権付のマンションの所有権移転登記の場合、専有部分の所有権移転登記に敷地権(土地)の所有権移転登記も含まれているので、租税特別措置法第84条の2の3第1項の適用があるとのことです。