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敷地権付区分建物にかかる租税特別措置法第84条の2の3第2項

 複数の敷地権付区分建物につき、相続による所有権移転登記をする際に、租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用方法について通知がありました。

 

 租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の有無を判断するにあたっての不動産の価格ですが、敷地権の割合を個別に乗じて得た金額を課税標準たる不動産の価額として、それぞれに適用されるかどうかにつき判断するのが妥当とのことです。

 

 よって、複数の敷地権付区分建物ABにつき相続による所有権移転登記を申請する場合において、敷地権の目的たる土地に同一の土地CDがある場合で、非課税措置の適用の有無を判断する場合、C並びにDの固定資産評価額にA並びにBの敷地権の割合を個別に乗じて得た金額を不動産価額として、租税特別措置法第84条の2の3の適用があるかどうか判断することになります。