相続登記における本人確認及び意思確認の対象者ですが、原則として、申請人となる依頼者になります。
これは、月報司法書士に掲載されていた懲戒事例において、相続登記を申請するにあたり、依頼者以外の相続人についても、司法書士が職責として本人確認及び意思確認を行う義務があるものと解釈する余地があったため、会員により照会がなされたものであります。(月報司法書士616号131ページ)
言われてみれば当然のことだと思いますが、依頼者以外の相続人への対応については気をつけないと弁護士法違反になることがあります。