とある司法書士の戯れ言

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根抵当権指定債務者の合意の登記は無事に完了

 先月末に申請した根抵当権指定債務者の合意の登記ですが無事に完了しました。完了日が債務者が亡くなってから6ヵ月経過する直前だったので、完了後の登記事項証明書を見てホッとしたのは言うまでもありません。また、指定債務者の合意の登記と連件で申請した根抵当権の債務者及び債権の範囲の変更登記も無事に完了してます。

 

 根抵当権の債務者が個人で、かつ、債務者の相続及び指定債務者の合意の登記を手がけたこと自体、久しぶりでした。過去の申請データを確認してみると、債務者の相続&指定債務者の合意の登記をして完了というケースばかりでした。よって、指定債務者の合意の登記後に債務者の変更及び債権の範囲の変更登記をしたこと自体初めてでした。

 

 この件は、今年のGW前に根抵当権設定登記申請をし、登記完了前に債務者兼設定者が急逝したという極めてレアなケースでした。債務者が亡くなってから6ヵ月以内に指定債務者の合意の登記をしないとマズい状況になったので、内心ヒヤヒヤしてました。

 

 登記完了に至るまでの6ヵ月間、相続登記に始まり建物滅失&増築による建物表題変更登記を済ませた上で今回の登記に至ったので、どうにか無事に終わって良かったです。