とある司法書士の戯れ言

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所有権移転仮登記の本登記の登録免許税率

 先日、農地法第5条の許可を条件とする土地売買による条件付所有権移転仮登記を申請しました。この件については、農地法第5条許可がおり次第、本登記をすることになります。

 

 さて、今回の土地売買による条件付所有権移転仮登記は平成30年に申請されたので登録免許税率は1000分の10でした。さて、本登記をする場合の登録免許税率はどうなるでしょうか。

 

 現在、土地の売買による登録免許税率は1000分の15に軽減されてます。そのため、本登記の登録免許税率は登録免許税法第17条第1項により「1000分の15-1000分の10=1000分の5」になります。本登記をするのは少し先になります。それまでに登録免許税率が変わっていなければいいですがどうでしょうね。

 

 なお、参考までに土地売買の場合と建物売買や贈与の場合についても挙げておきます。【登録免許税法第17条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第24条第4項、租税特別措置法第72条第3項参照】

 

1.土地売買

・仮登記された時期が平成15年3月31日以前:1000分の12

・仮登記された時期が平成15年4月1日~平成18年3月31日まで:1000分の7.5

・仮登記された時期が平成18年4月1日以降:1000分の5

 

2.建物売買もしくは贈与等の場合

・仮登記された時期が平成15年3月31日以前:1000分の16

・仮登記された時期が平成15年4月1日以降:1000分の10