とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

譲与とは

 先ほど取り上げた所有権移転の嘱託登記の件になりますが、売買により移転する土地と譲与により移転する土地がありました。そこで「譲与」とはどんな意味でしょうか?

 

「譲与」とは対価なしで物を譲り与えることだそうです。そのため、贈与と同じ意味と言えます。

 

 持っている財産を私人間で無償であげる場合は「贈与契約」で、国有地や地方公共団体が持っている財産を無償で譲り与える場合は「譲与契約」になるのでしょうね。

 

 今回は「売り渡す」土地と「譲与」する土地があります。売り渡す土地の所有権移転登記については登記原因が「売買」になるので登録免許税率は1000分の15で良いですが、「譲与」による所有権移転登記の場合の登録免許税率は1000分の20になります。

 

 今回、「譲与」という登記原因があることを初めて知りました。まだまだ知らないことが沢山ありそうですね。