以前、社会福祉法人の目的変更登記を申請した際に指摘されたのが「委任状への認可書到達年月日の記載」に関するものでした。
登記官からの指示は「登記申請書だけでなく委任状にも認可書(許可書)の到達年月日を記載してほしい」とのことだったので、補正に応じました。
だいたいの法人については定款(寄付行為)に変更があった際には所轄庁の認可(許可)が必要です。そして、認可書(許可書)が登記申請人に到達した日をもって、定款(寄付行為)の変更の効力が発生します。
その根拠は「主務官庁の許可という行政行為は、その行為のみで効力を発生するものではなく、相手方がこれを了知し得べき状態、すなわち到達したときにその効力が発生すると解すべき。」ということになります。(登記研究第152号)
認可書(許可書)が到達した日は、依頼者に確認する必要があります。そういうことから登記申請書だけでなく依頼者から司法書士への委任状にも認可書(許可書)の到達年月日を確認した上で記載することになるのかなと思います。