とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

ステルスマーケティング禁止から1ヵ月

 10月1日より、インターネット上で個人の感想を装って特定の商品を宣伝する「ステルスマーケティングステマ)」が禁止されています。対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)で、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者は規制の対象とはなりません。

 

 消費者庁の運用基準によれば「自主的な投稿」であれば問題ないとのことです。そのため、ワシが自主的にこのブログにて特定の商品を宣伝すること自体は問題ないということになります。ただ、企業からの依頼によって特定の商品を宣伝する場合は「広告」「PR」と表示してもらう必要があります。

 

 これは、ブログだけでなくSNSやホームページでも同じです。そのため、ネット上で特定の商品を取り上げる場合には、ステルスマーケティングに誤解されないよう注意が必要ですね。

 

☆参照:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。消費者庁