とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

後見人の職務開始時期

 先日、ここで取り上げた再び成年後見人に選任される件になりますが、今日の午後に審判がおりたので審判書を受領してきました。成年後見人選任審判の確定日につき確認したところ、ワシが審判書を受領した時に確定するとのことでした。

 

 正直言って、成年後見に関する審判の確定日につき頭の中で整理できていなかったのでまとめてみようと思います。

 

1.後見開始及び成年後見人選任審判

(1)本人について後見を開始する。

(2)本人の成年後見人として、きくりんを選任する。

 

 1のケースでは(1)の後見開始審判が即時抗告の対象になります。そのため、後見人が審判書謄本の送達を受けた日(受領した日)の翌日から起算して2週間を経過すると審判が確定し、確定した日から後見人としての職務が開始します。

 

 また、(2)の成年後見人選任審判に対して即時抗告をすることはできないです。そのため、成年後見人が辞任したり死亡したことにより交替して選任された場合、審判の日から2週間の経過を待たず、後任の成年後見人が審判書謄本の送達を受けた日に審判が確定し、直ちに職務が開始します。

 

2-1.成年後見人辞任許可審判

2-2.成年後見人選任審判

(1)本人の成年後見人として、きくりんを選任する。

 

 よって、2のケースでは成年後見人辞任許可審判及び選任審判について即時抗告をすることができないため、後任の成年後見人きくりんが審判書謄本の送達を受けた日に審判が確定します。