今日、改正民事訴訟法が施行され、今日以降に提起された民事裁判手続が完全デジタル化することになります。これにより、弁護士さんや簡裁訴訟代理認定を受けた司法書士が訴訟代理人になる場合、民事裁判書類電子提出システム(mints)を使用することが義務づけられます。
また、申立手数料や予納切手分についても電子納付すれば良くなります。また、mints経由で準備書面や証拠書類を提出することになったり、判決書がオンラインで送達されることになります。
なお、民事執行手続や家事事件についてはデジタル化されていないため、今のところは今まで通り書面で申し立てをすることになります。これらの手続については、令和10年6月までに完全オンライン化する予定ですね。