とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

抵当権の準共有者の一方の抹消

 先日、準共有となっている抵当権のことで相談を受けました。

 

(例)

甲区1番

所有権保存 所有者 A

 

乙区1番

抵当権設定 

平成20年2月2日金銭消費貸借契約同日設定

債権額 金1,000万円

債務者 A

抵当権者 X

 

乙区1番付記1号

1番抵当権一部移転

平成25年2月2日債権一部譲渡

譲渡額 金300万円

権利者 Y

 

 この抵当権はXとYの準共有状態になっています。さて、債務者Aが平成30年2月2日にXに弁済した場合はどのような登記が必要でしょうか?この場合は、以下の登記をすることになります。

 

登記の目的 1番抵当権変更

登記原因 平成30年2月2日Xの債権弁済

変更後の事項 債権額 金300万円

申請人 権利者 A 義務者 X、Y

 

 また、Aが平成30年2月2日にYに弁済した場合も同様です。

 

登記の目的 1番抵当権変更

登記原因 平成30年2月2日Yの債権弁済

変更後の事項 債権額 金700万円

申請人 権利者 A 義務者 X,Y

 

 ちなみに、XとYが準共有する元本確定後の根抵当権の場合は下記の通りになります。(登記研究第592号)

 

〇AがXに弁済した場合

登記の目的 1番根抵当権根抵当権者Yとする変更

登記原因 平成30年2月2日Xの債権弁済

申請人 権利者 A 義務者 X

 

〇AがYに弁済した場合

登記の目的 1番付記1号1番根抵当権移転抹消

登記原因 平成30年2月2日Yの債権弁済

申請人 権利者 A 義務者 Y

 

 抵当権と根抵当権では登記の目的が違うので注意が必要ですね。このときに、自動車抵当となるものがあるって話も聞きました。自動車抵当は担保の目的である自動車が登録してある陸運局に申請するものなので、司法書士ではなく行政書士さんの業務ですね。

ひと段落したので仕事帰りにお買い物

 今日で8月下旬から続いた大きな流れがひと段落したので、定時で上がって仕事帰りに隣市のイオンでお買い物してきました。今日は「5」のつく日だったせいかいつもより混雑してましたね。

 

 仕事等でひと段落した時は、定時で上がって買い物など寄り道をすることが多いです。本屋やスポーツ用品店に行ったり服を見たりとその時の気分で回るお店を決めてます。

 

 明日からの3連休中に今年最大のヤマ場を迎えることになりますが、こういう時こそ敢えて気分転換するのも悪くはない…と思います。

10月の業務スタート!

 昨日から今月の業務が始まりました。昨日は登記完了した案件の納品に終始した1日でしたが、今日は午前中一杯予定があったものの、夕方近くになるにつれて閑散としてきたので、資料の印刷や事務所の通帳記帳などをしてました。

 

 ここのところ、月の初めは閑散としていることが多かったですが今月も同じような感じになりそうです。ただ、中旬以降は慌ただしくなってきそうな感じなので、今のうちに進めることができることは進めておこうと思います。

日司連中央研修会の参加申込

 今日の午前中、12月頭に開催される日司連中央研修会の参加申込を済ませました。テーマは「司法書士を取り巻く現状」で講義とパネルディスカッションが行われるようです。

 

 今回の研修会は今まで受講したことがないテーマなので、個人的に楽しみであります。今後の方向性を考える良い機会の1つになりそうですね。

 

 四ッ谷の司法書士会館で研修を受講したことはありますが、日司連主催の研修に参加するのはこれが初めてです。どんな雰囲気なのでしょうね。

月初の後見デー

 月初めの今日の午前中は、先月分の収支をまとめるべく被後見人さんの通帳記帳をしてきました。本来であれば先月中に記帳しておきたかったですが、月末で慌ただしかったので今日の午前中に回しました。

 

 今回は収支にほとんど動きがなかったので帳簿入力もすぐに終わりました。ただ、これから確認調査もあるので間際になってから慌てないよう定期的に通帳記帳しておくのに越したことないですね。

LSシステムの機能追加!

 今日からLSシステムの機能が追加されました。今度は財産目録機能が追加され、また、報告書に出納帳データと財産目録データを差し込むことができるようになりました。これで、6月&12月締めのLSシステムへの報告も少しは楽になると思います。

 

 ワシも早速、現在受任中の件につき財産目録データの調製をし、マニュアルにも改めて目を通しました。後見業務については業務用ソフトは使っていないですが、LSシステムがこれだけ充実すれば、受託件数が一気に増加しない限り不要かな…とも思います。

カープ&ライオンズリーグ優勝!

 今年のプロ野球ペナントレースですが、セリーグカープが三連覇を果たし、パリーグは10年ぶりにライオンズが優勝しました。今年はカープ、ライオンズともに首位をひた走る展開でした。

 

 両チームの戦いで特に印象的だったのがメジャー挑戦を表明している菊池投手のホークス戦初勝利でしょうか。喉のつかえがようやく取れた感がありましたね。

 

 この後はクライマックスシリーズ日本シリーズと続いていきますが、今年くらいは下克上なしでカープとライオンズの日本シリーズが見たいですね。1986年と91年カープとライオンズの日本シリーズは見応えがありましたしね!

台風一過の10月スタート

 昨晩は台風の影響で風雨が強かったですが、台風一過の10月1日は秋晴れのスタートとなりました。ただ、残暑が厳しかったので日中は半袖ワイシャツじゃないとキツかったですが。

 

 2018年自体、残り3ヵ月となりましたが、2018年度の下半期スタートということで折り返し地点を過ぎたところでもあります。また、先月末に誕生日を迎えて新たなスタートを切ったということもあるので、気分新たにやっていこうと思います。

今月でブログデビュー14年

 ワシがココログでブログを始めたのが2004年9月なので、今月でブログデビューから14年になりました。この14年間でいろいろな無料ブログサービスを渡り歩き今に至ります。

 

 現在のはてなブログですが、記事にアップした写真が大きかったのにはビックリしましたが、ようやく慣れました。

 

 ワシがブログを始めた当初のブログサービスは記事に写真をアップできるくらいのものでしたが、現在は日々のアクセス数が分かったり、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソール、Bingウエブマスターツールに登録することができるようになるなど便利になってます。

 

 ブログ自体、あとどのくらい続けるか分かりませんが皆様のお役に立っているウチは続けていこうと思ってます。また、旧ブログ(アメブロ)についてもアクセス数がそれなりにあるので、もうしばらくの間は残しておきます。

Googleマイビジネス

 事務所で利用しているSNSなどは無料で利用できるGoogleサイト、FACEBOOKページ、Googleマイビジネス、全国司法書士ナビです。

 

 これらの中で目に見えて効果があると思われるのがGoogleマイビジネスだと思います。Googleで検索するとホームページよりもGoogleマイビジネスの検索結果の方が目立ちますしね。ホームページを経由よりもGoogleマイビジネス経由で連絡を取る方がそれなりにいらっしゃるということかもしれません。

 

 ホントは事務所の写真をたくさんアップすべきでしょうけど、誰でも見ることができるのも防犯上どうかと思ったので必要最低限の写真だけをアップしてあります。

 

 ホームページを開設するのはハードルが高いかもしれませんが、Googleマイビジネスはオーナー登録をしておけば、アップした情報が必要最低限のものであっても認知度アップにつながると思います。このことは、ワシの業種だけでなく他の業種にも同じことが言えるかもしれないです。

 

 FACEBOOKページの使い勝手が良くなくなったので、現在はGoogleマイビジネスの方がオススメできますね。