とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本ブログ開設から半年!

 10月1日をもって本ブログ開設からちょうど半年になります。この半年間は自由気ままに書きたいときは書き、書く気にならないときは書かないというスタンスでやってきました。

 

 この半年間、記事の数が増えるにつれてアクセス数も伸びてきました。と、言っても旧ブログの足元にも及ばないですが、いずれ、旧ブログのアクセス数を上回る時が来るでしょうね。このブログについては引き続き自由気ままにやっていこうと思います。

 

 ちなみに、今年の10月でFACEBOOKを始めてちょうど8年、Instagramは8ヵ月、旧ブログを開設して8年半になります。上手い具合に「8」が並んでますね!

9月の業務終了!

 今日で9月の業務は全て完了しました。と、言っても来週明けの月曜日は台風の影響がありそうなので、明日もスポット出勤して書類の納品をしてしまおうか否か考え中です。

 

 何はともあれ、これにて今年の4分の3が終わったことになります。今月は先月末からの流れで結構バタバタした1ヵ月間だったと思います。この流れは来週から始まる10月頭まで続きそうな感じです。

 

 今月は仕事の合間に民事信託士検定の課題に取り組んだり、関東ブロック新人研修会のレジュメ&資料作成、先週あったセミナー講師の準備などやることが結構ありました。ただ、今月中に目処が立てば…と思っていた案件に目処が立ち、月内にやっておきたいことをこなすことができたかなと思ってます。

 

 来月は来月でどのような流れになるか分かりません。ただ、今月は正直言って期日までに案件を仕上げることに終始した1ヵ月間だったので、来月から少なくとも年内一杯は「探究心」を持ちながら日々の業務に当たっていこうと思います。

動産譲渡登記の存続期間と被担保債権の償還期間

 今日の夕方、動産譲渡登記につき同級生の同業者さんからこのような話がありました。動産譲渡担保契約上の存続期間を15年とすべく動産譲渡担保契約書を「特別な事由があることを証する書面」として添付したところ、登記官から指摘された点があったとのことです。

 

1.動産譲渡担保契約で定められた動産譲渡登記の存続期間:譲渡担保契約日たる平成30年9月20日から平成45年9月20日までの15年間

 

2.動産譲渡担保契約の末尾に記載があった被担保債権の償還期間:平成30年9月1日から平成45年9月1日までの15年間

 

 そう、動産譲渡登記の存続期間と被担保債権の償還期間は同じ15年間でありますが、始期と終期にズレがあります。このような場合、動産譲渡登記の存続期間の始期は譲渡担保契約日である平成30年9月20日になりますが、存続期間の終期は、契約書に記載されている動産譲渡登記の存続期間満了日ではなく、被担保債権の償還期間の満了日となるそうです。

 

 よって、この場合の動産譲渡登記の存続期間は「平成30年9月20日から平成45年9月1日」までとなります。このように、存続期間が10年を超える動産譲渡登記の存続期間の満了日は、契約書に記載されている存続期間満了日と被担保債権の償還日(全額返済日)のいずれか早い方となるようですね。

 

☆参照・法務省:第5 Q&A(動産譲渡登記制度について)

民事信託士検定のレジュメ等が手元に!

 10月の三連休中にある民事信託士検定ですが、先日、スクーリングで利用するレジュメや当日の席次表などがメールで届きました。レジュメのボリュームがなかなかのものなので、研修前の1週間で一通り目を通しておこうと思ってます。

 

 民事信託士検定当日の宿泊先は2日目の会場の近くに確保してあるので、あとは往路の特急の指定席を押さえるだけになります。検定は2日間フルに行われるので、体調もしっかり整えて臨もうと思います。

来年の関東ブロック新人研修会のレジュメ&資料

 来年1月に講師を務める関東ブロック新人研修会のレジュメが完成し、資料もまとまったので、今週、担当者にメール送付しました。

 

 今回は、相続法の改正が加わったので、論点がさらに増えてしまいました。相続法改正については、主に自筆証書遺言の方式に関する部分を取り上げ、それ以外の部分については概略を説明するのにとどめることにしました。

 

 今回で13回目の講義になります。ここ数年で論点が増えてきてますが、前半は旧法相続、後半は相続手続の実務につき取り上げていこうと思っています。問題は90分の枠の中でどれだけ取り上げることができるかですね。

本人確認情報と復代理申請

 本人確認情報による登記申請のケースで復代理人による登記申請の場合にはどう対処するかにつきずっと疑問に思っていました。この件については「平成16年度首席登記官会同等における質疑応答」で取り上げられています。

 

(以下引用)

22.資格者代理人が作成した本人確認情報を添付して、当該資格者代理人から委任を受けた復代理人がした申請については,適正な本人確認情報の添付がないと考えるが、どうか。

 

→意見のとおり(法第23条第4項第1号)。なお、復代理人とともに,本人確認をした資格者代理人が申請している(申請書に記名押印している)場合には、この限りでない。

 

 そう、この質疑応答にあるように、登記申請書に連名で申請代理人と復代理人とで記名押印する方法により、適正な本人確認情報として提供があったものとされるのです。復代理申請自体滅多にないですが、頭の片隅に入れておいてもいいかもしれません。

相続登記の錯誤無効による抹消

 先日、依頼を受けた相続登記の件になります。住宅ローンが完済したものの、抵当権を抹消するにあたり相続登記を済ませないと抹消できなかったので、相続登記と抵当権抹消登記をまとめて進め、登記が無事完了しました。依頼者に納品すべく書類を説明をしたところ「抵当権抹消登記をするために相続登記が必要な不動産だけ登記してもらうつもりだった」との話が…。

 

 依頼を受けた際にこのような話がなかったので、依頼者が被相続人名義の不動産全てにつき相続する旨の遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名押印していただいた上で今回の相続登記を進めてしまいました。そのため、相続登記&抵当権抹消登記をした物件以外につき相続登記の錯誤抹消をすることにしました。相続登記を錯誤抹消する場合の登記申請人は以下の通りになります。

 

 被相続人A、Aの相続人はBCDの3名でD名義に相続登記がなされている。

 

登記権利者(住所)亡A

上記相続人(住所)B、C

登記義務者(住所)D(登記名義人)

 

 なお、登記権利者たる亡Aの相続人が複数名いる場合、そのうちの1人から相続登記をすることが可能です。(登記研究第427号)また、仮にBが特別受益者であってもBは登記権利者になります。(登記研究第357号)よって、B及びCからの申請はもちろんOKですし、BまたはCからの申請で足りることになります。

 

 なお、今回のケースは相続登記をした物件のうち一部の物件につき錯誤による所有権抹消登記をすることになります。登記研究第371号によると、相続登記をした物件のうち一部の物件につき錯誤による所有権抹消登記を申請した場合、当事者間の合意があればそのまま受理して差し支えないとのことです。

 

 今回のケースは、遺産分割協議書に錯誤があることを理由として、相続&抹消登記をした物件以外の相続登記を抹消する旨の合意がBCD間で成立しているため、抹消登記は可能だと考えます。

今月手がけたマニアック案件は目処が立ちました

 先日、ここで取り上げた今月手がけているマニアック案件ですが、お寺の代表役員の変更については無事に登記が完了し、依頼者に納品しました。あとは、亡くなった代表役員名義の財産につき、相続手続を進めていくことになります。

 

 あと、先日、引継ぎが完了した後見案件から派生した建物の相続&贈与の件ですが、今日までに相続及び贈与に必要な書類が全て揃ったので登記申請してきました。申請前に建物を相続する方及び贈与により取得する方に報告がてら連絡を済ませ、申請後、親族後見人さんに報告しました。あとは登記が無事に完了するのを待つのみです。

 

 この件については、遅くとも被後見人さんの親御さんの一周忌までに完了させたいと思っていたので、今日の時点で目処が立ちホッとしました。

地図証明書及び各種図面のレイアウト変更

 10月1日(月)より地図証明書及び各種図面のレイアウトが変わります。どのように変わるかと言うと、ISO(国際標準化機構)が定める用紙の余白の規格(周囲10mm余白確保,短辺左端のみとじ代として+10mm余白確保(合計20mm))に適合するように変わるそうです。

 

 この変更は、登記所の窓口(オンライン交付請求及び証明書発行請求機による請求を含む。)で印刷される地図証明書等だけでなく、登記情報提供サービスで出力される地図情報の全てに適用されるとのことです。

 

 そういえば、10月1日(月)に事務所で使っている業務用ソフトがバージョンアップする予定ですが、今回のレイアウト変更がらみなのかもしれないですね。

 

☆参照・法務省:地図証明書及び各種図面証明書等のレイアウトの変更について

平成30年度司法書士試験筆記試験合格発表

 今日、7月に行われた今年の司法書士試験の筆記試験合格発表がありました。地元宇都宮管内で11名、隣の前橋管内で10名、水戸管内で4名の方が合格されました。合格おめでとうございます。

 

 なお、筆記試験の合格点及び基準点は以下の通りです。

☆筆記試験合格点:満点280点中212.5点以上

☆多肢択一式問題及び記述式問題の基準点

・午前の部(多肢択一式):満点105点中78点(26問)

・午後の部(多肢択一式):満点105点中72点(24問)

・午後の部(記述式):満点70点中37点

 

 合格された皆様、おめでとうございます。引き続き口述試験も頑張って下さい。

 

☆参照・法務省:平成30年度司法書士試験