とある司法書士の戯れ言

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動産譲渡登記の存続期間と被担保債権の償還期間

 今日の夕方、動産譲渡登記につき同級生の同業者さんからこのような話がありました。動産譲渡担保契約上の存続期間を15年とすべく動産譲渡担保契約書を「特別な事由があることを証する書面」として添付したところ、登記官から指摘された点があったとのことです。

 

1.動産譲渡担保契約で定められた動産譲渡登記の存続期間:譲渡担保契約日たる平成30年9月20日から平成45年9月20日までの15年間

 

2.動産譲渡担保契約の末尾に記載があった被担保債権の償還期間:平成30年9月1日から平成45年9月1日までの15年間

 

 そう、動産譲渡登記の存続期間と被担保債権の償還期間は同じ15年間でありますが、始期と終期にズレがあります。このような場合、動産譲渡登記の存続期間の始期は譲渡担保契約日である平成30年9月20日になりますが、存続期間の終期は、契約書に記載されている動産譲渡登記の存続期間満了日ではなく、被担保債権の償還期間の満了日となるそうです。

 

 よって、この場合の動産譲渡登記の存続期間は「平成30年9月20日から平成45年9月1日」までとなります。このように、存続期間が10年を超える動産譲渡登記の存続期間の満了日は、契約書に記載されている存続期間満了日と被担保債権の償還日(全額返済日)のいずれか早い方となるようですね。

 

☆参照・法務省:第5 Q&A(動産譲渡登記制度について)