とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

動産譲渡の登記の登録免許税

 動産譲渡の登記には「動産譲渡登記」及び「延長登記」「抹消登記」の3種類あります。これらの登記の登録免許税は以下の通りになります。

 

・動産譲渡登記:1件につき7,500円(本則:1件につき15,000円)

・延長登記:1件につき3,000円(本則:1件につき7,500円)

・抹消登記:1件につき1,000円

 

 なお、本則は登録免許税法別表第1第9号であり、租税特別措置法により登録免許税が軽減されています。