2020-04-03 新型コロナウイルス感染拡大に伴う相続放棄熟慮期間延長 裁判業務 新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には、熟慮期間を延長する旨の申立てを家庭裁判所にすることができます。管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 なお、今回の熟慮期間延長のためには申立てが必ず必要なので注意が必要ですね。もし、熟慮期間中に期間延長の申立をしなかった場合には、相続について単純承認したことになりますね。 ☆法務省:新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ