2020-04-03 動産譲渡の登記の登録免許税 動産・債権譲渡登記 動産譲渡の登記には「動産譲渡登記」及び「延長登記」「抹消登記」の3種類あります。これらの登記の登録免許税は以下の通りになります。 ・動産譲渡登記:1件につき7,500円(本則:1件につき15,000円) ・延長登記:1件につき3,000円(本則:1件につき7,500円) ・抹消登記:1件につき1,000円 なお、本則は登録免許税法別表第1第9号であり、租税特別措置法により登録免許税が軽減されています。