とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

抵当権の準共有者の一方の抹消

 先日、準共有となっている抵当権のことで相談を受けました。

 

(例)

甲区1番

所有権保存 所有者 A

 

乙区1番

抵当権設定 

平成20年2月2日金銭消費貸借契約同日設定

債権額 金1,000万円

債務者 A

抵当権者 X

 

乙区1番付記1号

1番抵当権一部移転

平成25年2月2日債権一部譲渡

譲渡額 金300万円

権利者 Y

 

 この抵当権はXとYの準共有状態になっています。さて、債務者Aが平成30年2月2日にXに弁済した場合はどのような登記が必要でしょうか?この場合は、以下の登記をすることになります。

 

登記の目的 1番抵当権変更

登記原因 平成30年2月2日Xの債権弁済

変更後の事項 債権額 金300万円

申請人 権利者 A 義務者 X、Y

 

 また、Aが平成30年2月2日にYに弁済した場合も同様です。

 

登記の目的 1番抵当権変更

登記原因 平成30年2月2日Yの債権弁済

変更後の事項 債権額 金700万円

申請人 権利者 A 義務者 X,Y

 

 ちなみに、XとYが準共有する元本確定後の根抵当権の場合は下記の通りになります。(登記研究第592号)

 

〇AがXに弁済した場合

登記の目的 1番根抵当権根抵当権者Yとする変更

登記原因 平成30年2月2日Xの債権弁済

申請人 権利者 A 義務者 X

 

〇AがYに弁済した場合

登記の目的 1番付記1号1番根抵当権移転抹消

登記原因 平成30年2月2日Yの債権弁済

申請人 権利者 A 義務者 Y

 

 抵当権と根抵当権では登記の目的が違うので注意が必要ですね。このときに、自動車抵当となるものがあるって話も聞きました。自動車抵当は担保の目的である自動車が登録してある陸運局に申請するものなので、司法書士ではなく行政書士さんの業務ですね。