先日、改正相続法の施行日が決まりました。施行日はこのような感じになります。 1.自筆証書遺言の方式緩和:2019年(平成31年)1月13日 →自筆証書遺言の財産目録は自筆である必要がなくなります。 2.遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法第…
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