とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2018-11-21から1日間の記事一覧

改正相続法の施行日

先日、改正相続法の施行日が決まりました。施行日はこのような感じになります。 1.自筆証書遺言の方式緩和:2019年(平成31年)1月13日 →自筆証書遺言の財産目録は自筆である必要がなくなります。 2.遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法第…