とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

改正相続法の施行日

 先日、改正相続法の施行日が決まりました。施行日はこのような感じになります。

 

1.自筆証書遺言の方式緩和:2019年(平成31年)1月13日

→自筆証書遺言の財産目録は自筆である必要がなくなります。

 

2.遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法第909条の2):2019年7月1日

→150万円を限度とする。

 

3.遺留分制度、相続の効力の改正:2019年7月1日

 

4.特別の寄与制度:2019年7月1日。なお、一部の規定については改正人事訴訟法の施行日(2019年10月24日までの間で政令で定める日)となるようです

 

5.配偶者居住権・配偶者短期居住権制度の新設:2020年4月1日

 

6.法務局における遺言書の保管:2020年7月10日

→法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 

 正直、債権法改正の方がクローズアップされてきましたが、改正相続法の施行が先になるので、対応できるようにしておく必要がありますね。

 

参照

法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について