先日、改正相続法の施行日が決まりました。施行日はこのような感じになります。
1.自筆証書遺言の方式緩和:2019年(平成31年)1月13日
→自筆証書遺言の財産目録は自筆である必要がなくなります。
2.遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法第909条の2):2019年7月1日
→150万円を限度とする。
3.遺留分制度、相続の効力の改正:2019年7月1日
4.特別の寄与制度:2019年7月1日。なお、一部の規定については改正人事訴訟法の施行日(2019年10月24日までの間で政令で定める日)となるようです
5.配偶者居住権・配偶者短期居住権制度の新設:2020年4月1日
6.法務局における遺言書の保管:2020年7月10日
→法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
正直、債権法改正の方がクローズアップされてきましたが、改正相続法の施行が先になるので、対応できるようにしておく必要がありますね。
☆参照