とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2019-04-22から1日間の記事一覧

相続財産管理人及び不在者財産管理人の選任審判書と選任証明書

相続財産管理人及び不在者財産管理人の資格を証する書面として選任審判書謄本と選任証明書があります。以前は、選任審判書謄本については有効期限の定めはなく発行から3ヵ月以内のものである必要はないものと扱われてましたが、登記研究の質疑応答によれば…