とある司法書士の戯れ言

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相続財産管理人及び不在者財産管理人の選任審判書と選任証明書

 相続財産管理人及び不在者財産管理人の資格を証する書面として選任審判書謄本と選任証明書があります。以前は、選任審判書謄本については有効期限の定めはなく発行から3ヵ月以内のものである必要はないものと扱われてましたが、登記研究の質疑応答によれば以下の取扱いになっているようです。

 

☆登記研究第806号163頁

1.相続財産管理人選任審判書の謄本は、不動産登記令第17条第1項の規定により作成後3ヵ月以内のものであることを要する。

2.作成後3ヵ月を経過した審判書の謄本と併せて、作成後3ヵ月以内の権限外行為許可審判書謄本が添付されている場合は、適法な書面が提供されているものとして処理して差し支えない。

 

 不在者財産管理人選任審判書についても相続財産管理人選任審判書と取扱いが同じかもしれないですね。

 

 なお、家庭裁判所書記官発行の選任証明書については発行から3ヵ月以内のものである必要があります。

 

 ちなみに、登記実務上、家庭裁判所書記官発行の印鑑証明書については発行から3ヵ月以内のものである必要はありません。ただ、登記以外の手続において発行から3ヵ月以内のものが必要になることもあるので、注意が必要ですね。