信託契約を変更する場合、原則として、信託当事者たる委託者、受託者、受益者3者の合意が必要になります(信託法第419条)。また、以下のケースの場合は変更契約の当事者が変わります。 ② 信託の目的に反しないことが明らかな場合:受託者と受益者の合意…
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