とある司法書士の戯れ言

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電子証明書の発行請求制度の改正

 3月9日から商業登記に基づく電子証明書の発行請求制度が改正されました。

 

〇改正点1:印鑑カードの提示・送付の不要化

 電子証明書の発行の請求・使用の廃止の届出・使用再開の届出・識別符号の変更の届出における印鑑カードの提示・送付を不要とします。

 

〇改正点2:電子証明書の再発行請求制度の創設

 電子証明書の証明期間中に、当該証明書の記載事項に関する変更の登記がされ、当該証明書が失効した場合、利用者からの申請により、残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする電子証明書を発行する制度を開始します。なお、この場合の発行手数料は不要です。

 

 実務には直結するわけではありませんが、参考までにアップしてみました。

 

☆参照:商業登記に基づく電子証明書の発行請求制度が変わります(法務省http://www.moj.go.jp/content/001313568.pdf