5月15日より、所有権登記名義人が法人である場合にも登記官の職権により住所及び商号などの変更登記が行われるようになります。そのためには、既に不動産登記において会社法人等番号が登記されていることを要します。(令和8年4月17日付法務省民二第604号法務省民事局民事第二課長通知)
この場合においては職権で住所等の変更登記をする場合には登記名義人には意思確認をしないとのことです。
なお、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人になっている法人については、会社法人等番号の申出をすれば登記官の職権により会社法人等番号が登記されることになります。
☆スマート変更登記等の手続イメージ(法人の場合)(法務省)