今日も債権法改正がらみの案件を手がけました。それは、不動産の相対取引です。不動産業者さんが入っていないため代わりに売買契約書や領収書などを作成しました。売買契約書は手元の書籍を参考にしたのは言うまでもありません。
今回は債権法改正に伴う危険負担の内容が変わった点だけでなく、売買代金の支払い方法も分割払いだったので準備段階で検討を要する点が多かったです。結局のところは全額の支払いが済んだ日をもって所有権移転することにしましたね。
今後、こんな感じで債権法改正がらみの案件が増えてくると思います。そのため、債権法改正がらみの案件に関しては、慣れるまでは書籍片手に頭を悩ませる日々が続きそうですね。