とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

EMSなどの国際郵便物の宛名ラベルについて

 今年に入ってから、EMSで海外在住の方との書類のやり取り何度かしています。さて、来年1月1日より、EMSなどの国際郵便物を出す際に、差出人の住所・氏名や内容品などの情報を電子化した「通関電子データ」を差立国から差し立てられる前に送信しなければならなくなりました。

 

 宛名ラベルについては手書きでしたが、今後は手書きのラベルではなく、日本郵便の「国際郵便マイページサービス」を利用したて宛先ラベルを作成することになります。そうすれば、宛名ラベル作成の際に入力した情報が、通関電子データとして相手国に自動的に送信されることになります。ちなみに、対象となる郵便物は下記のとおりです。

 

・EMS(物品)

・国際小包(航空便、SAL便、船便)

・国際eパケット

・国際eパケットライト

・小形包装物

 

 来年1月1日以降に差し出される国際郵便物が義務化の対象となるので注意が必要ですね。

 

参照:国際郵便物の通関電子データ送信義務化と手書きラベルの危険性 | ハガキのウラの郵便情報