とある司法書士の戯れ言

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登記簿の附属書類の閲覧請求

 今年の4月1日より登記簿の附属書類である登記申請書及び添付書類の閲覧請求の基準が明確化されました。閲覧者が申請人本人か第三者かで取扱いが異なります。

 

1.閲覧者が申請人本人の場合

(1)正当な理由:不要

(2)必要書類

・閲覧しようとする登記申請書及び添付書面にかかる登記の登記申請人であることを証明する本人確認書類(例:運転免許証)

 

2.閲覧者が第三者である場合

(1)正当な理由:必要

(2)必要書類

・登記申請書及び添付書面を閲覧することに「正当な理由」があることを証明する書面(例:訴状(案)、当事者の陳述書など具体的な内容が記載されたもの。)

 

 登記簿の附属書類たる申請書及び添付書類を閲覧することができることは、頭の片隅に入れておいても良さそうですね。

 

令和5年4月1日から登記簿の附属書類(登記申請書及び添付書面)の閲覧請求の手続が変わります。:法務局