現在手がけている案件で、以前、スポットで後見制度支援信託契約を締結した件があります。昨年中に被後見人さんの親御さんの相続手続が完了し、被後見人さん名義の預貯金の整理もできたので、前回と同じ信託銀行に後見制度支援信託における追加信託手続をすることにしました。
そのため、裁判所に報告書一式を提出するとともに、信託銀行より追加信託に必要な書類一式を取り寄せることにしました。信託銀行の担当者によると、親族後見人さんからワシに後見人の変更届出をした上で追加信託手続を進め、追加信託手続が完了しワシが辞任し次第、親族後見人さんに後見人が変更した旨の届出をすることになります。
思えばこの件も、後見制度支援信託における追加信託手続きが完了すればワシの任務も完了になります。この分なら、遅くとも3月中に全て完了し、親族後見人さんに引き継ぎができるのではないかと思います。