ここのところ立て続けにあった法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出ですが、全て無事に完了しました。うち1件については来週半ばに依頼者に納品し太陽光発電設備の相続等で使ってもらうこととし、もう1件については今回取得した法定相続情報一覧図の写しを利用して相続手続を進めることになります。
前者については使い道がはっきりしていますが、後者については相続人として残高証明書の取得に始まり、あとは、相続にかかる諸手続で使うことになります。そのため、後者については10枚ほど取得しましたね。
また、後者については相続人が被相続人の甥姪で、以前、後者の被相続人の兄弟姉妹の相続を手がけました。そのため、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出の際に、以前、利用した戸籍一式を依頼者からお借りし、今回のケースで不足する戸籍をこちらで取得して相続関係書類一式を整えました。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、その前に相続を手がけたことがあればその時に利用した戸籍一式を依頼者からお借りし、それに不足分を補う方が良いと思います。その上で、法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば良いのではないかと思います。