とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

印鑑証明書の添付省略

 先月末から、不動産登記において会社・法人の会社法人番号を提供することによる印鑑証明書の添付省略の取扱いが始まりました。

 

 先日ここで取り上げた金融機関の支店が抵当権者である抵当権抹消登記申請で事前通知制度を利用することになったので、登記義務者である金融機関の印鑑証明書の原本をを添付せずに申請しました。

 

 事前通知制度を利用するため登記完了までに時間はかかりそうですが、こういう機会に試しておくのもいいと思います。なお、添付書類欄には「印鑑証明書(会社法人番号)」と記載するようですが「印鑑証明書(添付省略)」としてしまいました。

 

 まあ、会社法人番号を申請データに記載していますが補正にかかる可能性もなきにしもあらずですね。