とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

事前通知による抵当権抹消は無事完了

 久しぶりに手がけた事前通知による抵当権抹消ですが無事に完了しました。今回は地元の金融機関名義及び住宅金融公庫名義の抵当権抹消で、両方とも登記済証がなかったケースでした。

 

 ちなみに、住宅金融公庫名義の抵当権に関しては、独立行政法人住宅金融支援機構に承継される前に完済したケースだったので、登記原因は「平成18年3月30日解除」で、原因日付が独立行政法人住宅金融支援機構に承継される前の日付でした。

 

 印鑑証明書については、独立行政法人住宅金融支援機構会社法人等番号を登記申請書に記載すれば大丈夫で、印鑑証明書を添付する必要はありませんでした。

 

 今回のケースは、ワシが親子間の贈与を手がけた際に発覚した件でした。当初思っていたよりは長期戦になりましたが、全て、年内に終わったのでひと安心です。