とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相互銀行名義の抵当権抹消

 先日の金融機関の支店名義の抵当権抹消が終わってホッと一息ついたところで、今度は相続がらみで相互銀行名義の抵当権抹消の依頼がありました。

 

 こちらについては現在どこの銀行なのか分かっていたので、連絡を取った上で進めていきます。なお、相互銀行から銀行に転換している旨は現在の登記情報に記載されているので良いですが、当該抵当権が設定された後、本店所在地が何度か変わっているので「本店所在地の変更の履歴が分かる登記簿謄抄本」を取り寄せてもらうことになりました。

 

 ちなみに、このケースも事前通知制度を利用して進めるので、添付書類のところで「印鑑証明書(会社法人番号)」と記載した上で印鑑証明書の原本を添付せずに申請する予定です。