先週の月曜日に税理士さん経由で特例有限会社の役員変更登記の依頼がありました。内容は以下の通りです。
☆有限会社A
・役員:代表取締役兼取締役A、取締役B
・員数規定:取締役8名以内
・代表取締役の選任方法:2名以上いるときは取締役の互選により選任
・決算期:2月
今般、取締役Bが2月29日付で辞任したが登記が済んでいないので急ぎで登記して欲しいとのことでした。今回はBが辞任することにより取締役がAだけになるので、下記の登記をすることになります。
〇登記の事由:取締役の変更、代表取締役の氏名抹消
〇添付書類:Bの辞任届、委任状
Bの辞任届と委任状は、先週木曜日の午後、手元に来たので確認の上オンライン申請し夕方5時前に別送書類も発送しました。おかげで、別送書類はGW前の金曜日に届きました。
今回のケースは急ぎとのこと希望があったので、依頼者にはGW前の金曜日に管轄法務局に書類が届くのとGW明けに届くのとでは完了時期に大きな違いがあるため木曜日の午後までに、書類の所定欄に記名捺印して持ってきてほしい旨を説明しておきました。結果、木曜日の午後に書類を持ってきて下さったので、ワシもそれに応えた格好になりましたね。金曜日に管轄法務局に書類が届いたのでホッとしたのは言うまでもありません。