とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

抵当権追加設定の前提として必要な登記

 今日付で地元の金融機関の保証会社の商号が変わりました。ワシが手がける予定の件の中に当該保証会社を抵当権者とする抵当権追加設定登記をする件がいくつかあります。そこで、抵当権追加設定登記の前提として必要な登記につき取り上げてみようと思います。

 

 今回のように、既に登記されている抵当権者の表示と、追加設定の抵当権者の表示とが一致しないときでも、変更証明書を添付して、変更後の本店及び商号により申請することができます。(登記研究第560号136頁)ゆえに、抵当権追加設定登記だけをする場合は変更証明書を添付すれば大丈夫ということになります。

 

 また、既登記抵当権の債務者の住所に変更を生じたが、その変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した抵当権追加設定登記を申請することができます。(登記研究」第425号125頁)

 

 しかし、既に登記されている抵当権につき、債務者の住所変更による抵当権変更登記をする場合はどうでしょうか。この場合、抵当権者につき本店や商号が変わっているのであれば、前提として抵当権登記名義人本店(名称)変更登記を申請する必要がありますね。

 

 今後、しばらくの間気をつけなければならない点につき、取り上げてみました。