とある司法書士の戯れ言

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権限分掌の定め取消しの申立書を提出!

 先日、被後見人さんが入院している病院よりワシにも身上監護権を付与して欲しいとの打診があった件ですが、今日、病院より事情説明書を預かったので、裁判所に権限分掌の定め取消の申立をしました。

 

 この申立は裁判官に職権発動を求めるものとのことなので、収入印紙は不要で予納切手だけが必要になります。申立書には権限分掌の定めを取り消して欲しい旨とその理由を記載し、添付書類として理由を根拠づけるものを添付することになります。今回は、病院から預かった事情説明書を添付しました。

 

 これで内容的に問題がなければ権限分掌の定めが取り消され、ワシと親族後見人がそれぞれ、身上監護権限と財産管理権限等を有することになります。ただ、役割分担がある程度できているので権限分掌の定めが取り消されても問題はないかなと思いますね。

 

 裁判所で権限分掌の定めの取消が認められると、権限分掌の定め取消の登記がなされます。登記が完了したら登記事項証明書を取得して、被後見人さんが入院している病院や裁判所に写しを提出することになりますね。