とある司法書士の戯れ言

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特別代理人選任審判書謄本と清算人選任審判書謄本の有効期限について

 利益相反行為の際に特別代理人が選任されますが、古い先例によると特別代理人選任審判書謄本には有効期限はないそうです。(昭和31年12月14日民事三発第1367号民事局第三課長事務代理回答)

 

 そもそも、特別代理人は、本人と法定代理人、法人と法人代表者との間の利益相反事項につき裁判所が本人または法人のために選任した代理人であり、職務が終了するまでは代理権限を喪失することはないことが理由になっています。

 

 また、裁判所で清算人が選任された場合の清算人選任決定書についても有効期限はないそうです。(登記研究第647号135頁)清算人は、解散時にまだ終わっていない残務を終了させること(現務の終了)が職務の1つであり、職務が終了するまでは代理権限を喪失することはないことが理由になっています。

 

 よって、特別代理人選任審判書謄本及び清算人選任決定書には有効期限はないと言うことになりますね。