とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

農地整備事業にともなう相続・4

 今年の年明けに、農地整備事業のために町役場から送られてきた特別受益証明書に記名押印した上で印鑑証明書と後見登記事項証明書と一緒に送付した件になります。

 

 この件の進捗状況を確認したところ、相続人の一部と連絡が取れず相続登記をするのを断念したとのことでした。この相続については相続人が被後見人さんを入れて30名弱いるのですんなりいくとは思ってませんでしたが、相続人の一部と連絡が取れず相続登記を断念することは想定してませんでした。

 

 結局、被相続人名義で農地の換地処分を行い換地処分が完了したら通知するとのことでした。被後見人さんの相続分がある以上、相続財産になってしまいます。

 

 所有者不明土地問題はこういうことも原因の1つだということを改めて実感しました。やはり、相続人の人数が多ければ多いほど連絡が取れない等々、問題が発生する確率が上がりますね。