相続財産管理人及び不在者財産管理人の印鑑証明書ですが、裁判所書記官発行のものがあればそれで大丈夫ですが、裁判所によっては発行しないところもあります。
この場合は個人の印鑑証明書を添付することになりますが、印鑑証明書には自宅の住所が記載されています。そのため、相続財産管理人及び不在者財産管理人としての住所が事務所の住所であり自宅の住所と異なる場合は、弁護士会もしくは司法書士会発行の住所と事務所が併記されている証明書を添付する必要があります。
先月末に相続財産管理人が売主さんの売買がありましたが、裁判所書記官発行の相続財産管理人の印鑑証明書がないとのことだったので、上記の書類を揃えてもらい登記申請しました。
不在者財産管理人の場合も同じ取扱いのようなので、頭の片隅に入れておいてもいいかもしれないですね。