とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

漁業協同組合の代表理事の変更

 ワシの地元には海はありませんが、地元にある漁業協同組合から代表理事の変更登記の依頼がありました。そう、海はなくても渡良瀬川が流れており鮎などが釣れるので漁協があるのです。

 

 さて、漁業協同組合の根拠法令は水産業協同組合法であり役員として以下の者を置くことになっています。

 

・理事及び代表理事

・監事

・定款に経営管理委員会を設置する旨の定めがある場合は経営管理委員

 

 理事及び監事については原則として通常総会で選任しますが総会外での選挙によっても可能です。また、経営管理委員を設置した場合は経営管理委員を通常総会にて選任し、理事は経営管理委員会で選任することになります。(水産業協同組合法第34条、第34条の2)

 

 役員の任期は3年以内であり、定款によってその任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会終結の時まで伸長することができます。(水産業協同組合法第35条)

 

 また、代表理事については、原則として理事会で選任され、経営管理委員設置組合にあつては経営管理委員会により選任されます。(水産業協同組合法第39条の3)なお、役員として代表理事だけが登記事項になります。

 

 なお、水産庁から通常総会や理事会開催に関する文書が出ております。通常総会における書面による議決権行使については、定款に定めがあれば可能です。(水産業協同組合法第21条第2項)

 

漁業協同組合に関する情報:水産庁